全ての車両で加入が義務づけられる自賠責保険
自賠責保険とは、ナンバープレートを登録することでその車両に対して義務が発生する強制加入保険のことです。
登録をすることで保険が満期になると更新の通知が届くようになりますので、きちんと忘れずに保険料を支払わなくてはいけません。
これは自動車、バイク、原付の運行に関する「自動車損害賠償保障法」という法律によって明確に定められているものであり、もし未加入のままその車両を使って公道を走行してしまうと1年以下の懲役または50万円以下の罰金、それと6ヶ月の範囲内で免許停止処分を受けることになります。
自動二輪の場合、原付や小型バイクは四輪自動車と異なり定期的な車検は義務となっていませんので、保険加入や更新の手続きは忘れずに自分で行なっていくことが必要です。
車検がある車両の場合、税金の支払いと合わせて通知が届くので比較的忘れにくいのですが、小型バイクの場合はそうした同時期の通知がないのでついつい払い忘れをしてしまう人もいます。
ですが強制的に加入される自賠責保険では、万が一走行中に誰かを巻き込んだ事故を起こしてしまったときの補償を行います。
つまりもし未加入のまま事故を起こしてしまったら、相手方のケガの治療や損害補償をすることができず、全額実費でそれらを負担することになるのです。
補填範囲は狭いので安心は禁物
自賠責保険はあくまでも事故の被害者を最低限度救済するための制度であるので、支払われる保険金には限度額が設けられており、もしそれ以上の賠償金が発生した場合は加害者の持ち出しとなります。
いくらまで補償されるかということについては、どういった事故であるかによって額が変わってくるものです。
例としては、事故による傷害や治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料では最高で120万円、死亡による損害(葬儀費用、逸失利益、慰謝料含む)は最高3000万円となっています。
見ただけでもわかるように、交通事故の治療費として120万円という金額は微々たるものですし、死亡時の賠償金は今や数億という金額になるのが常識です。
まして1人のみが被害者の単独事故ならまだしも、相手が複数人であった場合にはその数倍が請求されてきます。
強制保険であるからと自賠責保険に加入しただけで安心して走行をしていると、それだけではカバーしきれない非常に大きな金額の補償を背負い込む可能性もあるのです。
さらにこの自賠責保険では被害者側への補償だけが範囲となっており、加害者となるライダーのケガや物損は全く補償されることはありません。
バイク事故の場合、本人も重大なケガを負うことが多いため、やはり任意保険は加入をしておくほうがよいと言えるでしょう。
任意保険は、自賠責保険でカバーできない部分を補うものですが、他にもメリットがあります。
自分や相手の身を守るためにも、任意保険には加入するようにしましょう。
加入したからといって、事故が起こらなくなるわけではありません。
事故は起こさないように注意して運転することが大切ですので、常に安全運転を心がけましょう。