バイク免許の再発行手続きや必要書類について

身分証明書としても絶大な効果のある運転免許証

日本国内における身分証明書として、運転免許証は現在もなお絶大な効力があります。
近年になってようやくマイナンバーカードという別の身分証明書も発行されるようになりましたが、それでもなお金融関係の口座開設やクレジットカードの発行、携帯電話の契約など様々な場面で免許証の提示が求められています。

逆にいうと、もし運転免許証を紛失してしまったら、そうした重要な契約に悪用されてしまう可能性があるということです。

運転免許をなくした状態で自動車やバイクを運転すればそれは「免許不携帯」の違反行為になりますので当然運転することができません。

もし何らかの事情により運転免許証を紛失してしまったら、速やかに再発行の手続をとり、前の免許が悪用されないように対策しておくことが大切です。

まず、紛失が分かったら最初に届け出るのは警察署です。
これは最寄りの警察署の窓口や交番、駐在所でも受け付けてくれるので、とにかく一番早く行けるところに行って事情を説明しましょう。

都道府県警によっては、電話やインターネットで受付をしてくれるところもあるようです。
警察には「遺失届」という書類を提出することになり、そちらには免許の詳しい内容の他、どこでどんなふうに失くしたかということを思い出せる限りで記載します。

この遺失届は手続きをしなくても誰かが交番に届け出てくれれば本人のところに連絡が来るようになっていますが、もし悪用されてしまったという時にはその届出を持って反証することが可能です。

再発行手続きをすると免許番号が変わる

警察への届け出が終わったらいよいよ免許証の再発行手続きです。
再発行はもともとの免許証に記載されていた住所地を管轄する運転免許センターが基本で、他にも試験場や警察署でも受付してくれます。

再発行手続きに必要な書類としては「再交付申請書」「紛失・盗難顛末書」「証明写真」「身分証明書」があります。

このうち「再交付申請書」と「紛失・盗難顛末書」は免許センターなど再発行ができる施設内に置かれていますので当日記載をすることができます。
さらに再発行をするときには「再発行手数料」がかかることとなっています。

再発行が完了するまでの期間ですが、これは地域やその時期の混雑具合によって異なり、早ければ即日、遅い場合は3週間程度かかることがあります。

再発行が完了するまでは免許がないので、やはり自動車やバイクを運転することはできません。
なお再発行を依頼するとそれまでの免許証と証明番号が変更になります。

ですのでもし紛失後に免許証で不正な契約を結ばれてしまったという時にも、新たに発行手続きをとっていればその番号を証明することで責任から逃れることができます。


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ: